FAQよくあるご質問
何故、放射線漏洩線量測定をするのでしょうか?
・X線機器を取り扱う施設は、必ず半年に1回測定を行い報告書を5年保管しなくてはいけません。
- 法律で決まっているのですか?
- 医療法施行規則第30条22による管理、区域の境界等のX線量率の測定を年2回行わなければいけません。
- 測定できる装置を教えてください。
- 医療施設にある、一般撮影装置・透視撮影装置・CT・ポータブル・Cアーム・乳房撮影装置・アンギオ・骨塩測定装置・歯科装置のような、主にX線照射装置の測定をしています。
- RIや治療の施設の測定もできますか?
- アッサムスタッフでは、お取扱いしておりません。
- 診療所(医院・クリニック)や歯科は、監査が来ないから放射線漏洩線量測定は やらなくていいのですか?
- それは、法律違反になります。監査がこないからやらないでは、すみません。監査項目に『診療用放射線装置の管理体制』というものがあります。
- 動物病院は、照射する対象が人間ではないので放射線漏洩線量測定はやらなくてもいいのですか?
- 必ず、やらなければなりません。